■外部突起とは
いわゆる「外部突起」とは、自動車外部表面の突起、あるいはこれを規定する保安基準の事をさします。
「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起が無いこと」(保安基準第18条の一部抜粋)
自動車と人との衝突又は接触時に、人が負傷する危険性またはその程度を軽減することを目的とし、保安基準第18条第1項第2号で規定されています。
■経緯
本基準は従前から定められていましたが、細目告示第22号及び同告示が引用する別添20「外装の技術基準」が平成21年1月1日以降に製造する次項の「対象車両」で適用されることとなります。
■対象車両
「専ら乗用の用に供する自動車」、すなわち乗用車が対象となります。
但し、乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車等は除かれます。
具体的には3ナンバー、5ナンバー、7ナンバーの車両が対象であり、8ナンバーであってもベース車両が前記乗用車であれば適用対象となります。
■対象箇所
フロアラインより上方で、高さが2m以下の外部表面が対象となります。この外部表面に取り付けされる灯火装置、指示装置および外観上視認可能な補強部品も含まれます。
対象部位の判定として、直径100oの球をあてて直接接触する突起について、その部分の丸みの大きさ等が規定されています。
■弊社製品の適合について
本基準の適合性については、車両に取り付けされた状態で判定されます。
弊社総合カタログ「CAT.NO.T08B」では、一般的な方法で車両に取り付けされた状態で適合する製品について、「適合」表示しています。
「適合」表示されている製品でも、取り付け状態によっては適合できない場合があります。また「適合」表示されていない製品でも、取り付け状態により適合することもあります。
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